災害により被害を受けた場合、それを補償してくれる制度はないものでしょうか。

国、保険会社、それぞれの支援制度をご紹介します。

保険制度

■すまいの保険

火災だけでなく、風災・水災・雪災・落雷などの風水災等による損害を補償する商品があります。

台風や暴風などの風災による損害や、大雪などの雪災による損害について、一定額以上に達するものであれば補償の対象としています。

■火災保険

建物と家財を分けて契約します。

借家にお住まいの方は、家財のみ契約することとなります。 

また、家財を契約するとき、高額な貴金属や美術品などは保険会社にお知らせいただかないと、保険金が支払われない場合もありますので、注意が必要です。

■地震保険

地震や噴火、津波によって、建物や家財が損害を被ったときに、保険金が支払われます。

■くるまの保険(任意の自動車保険)

「車両保険」を付けていると、台風や洪水などの風水災等によって自動車が損害を被った場合に保険金が支払われます。

■からだの保険(傷害保険)

台風や洪水などの風水災等によってケガをした場合に、保険金が支払われます。

■医療保険

ケガや病気で入院した場合には、多額の医療費が必要です。

公的医療保険は自己負担部分があり、例えば、高度先進医療を受けたときの技術料や差額ベッド料、親族などの付き添い費用など、さまざまな費用が発生します。

そのようなときに備えて、医療保険を契約しておきます。

国の支援制度

■罹災証明書をまず取得する

住宅の損害程度に応じて、受けられる制度や支援金の金額が異なります。

住宅の損害認定は、火災の場合は消防署へ申請、地震や台風、津波などは各市町村に申請し、職員が現地調査などを行い決定されます。結果は、罹災証明書として受け取ることができます。

■一定規模以上の自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象)により住宅に損害を受けた場合、最大300万円を無償で受け取ることができる制度です。

被害の大きさが法律で決められており、適用になるかどうかは、都道府県からのお知らせで確認することができます。

■住宅が半壊や大規模半壊の被害を受け、修理をすれば住める場合に、自治体が必要最小限度の修理費用を支払ってくれる制度です。

ただし、屋根等の基本部分や上下水道等の配管、トイレ等の衛生設備など、日常生活にかかすことのできない部分が対象で、費用を自力で負担できない方、または大規模半壊以上の方で、応急仮設住宅を利用していない場合に利用可能です。

■災害見舞金など

市町村によっては、損害の程度によって見舞金を受け取ることができる場合もあります。

以上、各種制度について紹介しましたが、それと合わせて用意しておくのがよいのが防災シェルターです。防災シェルターがあれば、被災を受けても、安全に過ごすことができます。

防災シェルターというと、価格が高いイメージがありますが、実際には様々な価格帯のものがあります。制度の使用とあわせて、購入しましょう。

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